福島民報 2013年12月21日
政府は20日、原子力災害対策本部⋆1会議を開き、東電福島第一原発事故からの復興指針
を決定した。
避難指示解除後1年以内に帰還する住民に、「早期帰還者賠償」として1人当り90万円程度
を支払う。列車、バスなどの不通による交通費の増加分などに充てることを想定している。
一方、避難指示の長期化が予想される帰還困難区域の住民には、移住先での住居確保の
ため賠償金を上乗せすると明記した。
早期帰還者賠償は、原発事故発生から4年後の平成27年3月までに避難指示の解除される
地域が対象。 政府は、早期帰還に向けた取り組みをまとめた「 早期帰還・定住プラン 」の
実施目標を「 今後1、2年 」としたことなどを踏まえ時期を決めた。
比較的早期の避難指示解除が見込める 「居住制限」 「避難指示解除準備」 両区域では、
比較的早期の避難指示解除が見込める 「居住制限」 「避難指示解除準備」 両区域では、
原発事故前より遠距離の通勤・通学、タクシーなどによる通院、買い物を強いられる帰還者が
出ることを想定し、生活費増加分として 90万円程度が適当と判断した。
避難指示を解除した市町村単位で 住民から早期帰還者賠償の申請を受け付ける。支払いに
避難指示を解除した市町村単位で 住民から早期帰還者賠償の申請を受け付ける。支払いに
際しては、実際に 自宅に戻り生活していることを、どう確認するかが課題になるとみられる。
復興指針には、帰還者それぞれの外部被曝線量の把握・管理を強化する方針も盛り込まれた。
復興指針には、帰還者それぞれの外部被曝線量の把握・管理を強化する方針も盛り込まれた。
希望者に個人線量計を配布するとともに、測定結果に応じて被曝低減策などを指導する相談員
を配置し、帰還者の健康不安解消につなげる。また、相談員の活動や資質向上を支援する拠点
も整備するとしている。
居住制限、避難指示解除準備両区域の精神的損害賠償は 避難指示解除後1年で打ち切る。
居住制限、避難指示解除準備両区域の精神的損害賠償は 避難指示解除後1年で打ち切る。
会議で安倍晋三首相は「 今年8月に 全ての市町村で区域見直しを終えたが、全体の動きは
残念ながら遅れている 」との認識を示した上で、関係閣僚に「 地元と十分に協議し、被災者の
生活再建と関係自治体の再生の道筋を具体化してほしい 」と指示した。
政府は 避難指示解除から1年以内に帰還する住民の生活支援に向け、1人当たり90万円を
政府は 避難指示解除から1年以内に帰還する住民の生活支援に向け、1人当たり90万円を
支払う。ただ、道路や上下水道といった社会基盤の復旧が遅れることも予想され、自宅に戻り
日常生活を始めることができるかどうかは 不透明だ。
最も早い解除が見込まれる田村市都路町の避難区域は 道路や水道などが ほぼ復旧して
最も早い解除が見込まれる田村市都路町の避難区域は 道路や水道などが ほぼ復旧して
いるが、双葉郡内などでは 復興需要による作業員の人手不足で、手付かずの地域も多い。
社会生活を営むには、医療機関や商業施設の再開も不可欠だ。
新たな賠償は 避難指示解除後1年以内に帰還した住民が対象となるが、期間内で復旧・復興
新たな賠償は 避難指示解除後1年以内に帰還した住民が対象となるが、期間内で復旧・復興
事業が進み、原発事故前の生活環境に戻る保障はない。
県幹部は「 わずか1年で安定した生活環境を整えるのは困難 」とみて、政府に帰還者支援の
さらなる強化を求める考えだ。
一方、帰還困難区域については 移住支援策を打ち出すだけでなく、帰還の判断材料となる
放射線量の見通しなどを示し地域の将来像を地元と検討するとした。しかし、帰還希望は減少
している。 今年10月の大熊町民を対象にした調査では、約7割が「戻らない」と回答した。
古里に帰るのか、移住するのか。住民の考え方は 多様で、きめ細やかな支援を続けることが
政府の責務だ。
⋆1 原子力災害対策本部は、3月11日に発生した東京電力株式会社福島原子力発電所の
事故について、原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するため、原子力災害
対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づき設置されました。
定めるところによる。
一原子力災害 原子力緊急事態により 国民の生命、身体 又は財産に生ずる被害をいう
地方公共団体への必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために必要な措置
並びに原子力災害予防対策 及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を
講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第三条第一項⋆2の責務
を遂行しなければならない。
財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織 及び機能の全てを挙げて
防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
※ 災害対策基本法の「前条の基本理念」を読んでみてください。
国は 果して この法律が定める事柄を、「誠意をもって」責務を遂行したかどうか?
法律から逸脱した行動をとっていないかどうか?
原子力事業者は、「誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する」(原災法第三条)
が、国は 責務を遂行しなくてはならないけれども、「誠意をもって」 するを要しないと
いうのであろうか?
そもそも この「誠意」or「責務」は、誰に対する誠意or責務なのであろうか?
国(=行政)に対してなのか、被災民に対してなのか、銀行や経済界に対してなのか、
或は 原子力基本法⋆3に対する責務なのであろうか?
―――多くの言葉をもって語られている様々な法律は、その全体構造を見なくては
「国土 並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命」というのも、額面通り
に聞くと 当てが外れてしまう。
いかに 国土が失われ、身体・財産が守れなくても、国の使命は遂行できるのである。
なぜなら、国の使命は 原子力を推進することにある⋆3からである。
⋆3 原子力基本法
第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という)を推進する
ことによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、
もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
国(=行政官)は、法律に対する責務は持たなくてはならないが、国民(日本の共同体)
或は 倫理・道理に対する責任をもつことを要請されてはいない。
――― ここに、近代国民国家(に括り付けのビューロクラシー)の限界があり、
行政官の、日本の共同体(私は、これをこそ 「国」と呼びたい)⋆4 に対する僭称がある。
⋆4 日本の共同体とは、数千年にわたる代々の営みを孕み、未来の世代の共同体
に責任を持つ 現在の我々の共同体のことであって、今の世代だけの利害共同体の
ことではない。
私は、このような その時代の国家体制を超えた 過去・現在・未来を包括した共同体
として、これを「日本国」と呼びたい。
政府インターネットテレビ
現在、この番組は公開されていません。
第33回原子力災害対策本部会議、第3回原子力防災会議事後ブリーフィング
日時:12月20日(金)12時~
場所:原子力規制庁2階記者会見室
ブリーファー:経産省資源エネルギー庁 原子力発電所事故収束対応室 新川達也室長(P)
日時:12月20日(金)12時~
場所:原子力規制庁2階記者会見室
ブリーファー:経産省資源エネルギー庁 原子力発電所事故収束対応室 新川達也室長(P)
電力・ガス事業部政策課 伊藤禎則企画官(P)
原子力政策課 山口仁原子力政策企画調査官(P)
内閣府 原子力災害対策本部 原子力被災者生活支援チーム
戸高秀史参事官 井上博雄参事官
内閣府原子力災害対策担当室 金子修一参事官
配布資料
第33回原子力災害対策本部会議・第3回原子力防災会議合同会議 議事次第
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-01.pdf
資料1-1 廃炉・汚染水問題に関する追加対策の概要(案)
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-02.pdf
資料1-2 東電(株)福島第一原発における廃炉・汚染水問題に対する追加対策(案)
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-03.pdf
資料2-1 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」ポイント
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-04.pdf
資料2-2 原子力災害からの福島復興の加速に向けて
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-05.pdf
資料3-1 地域防災計画・避難計画等の充実に向けた取組状況について
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-06.pdf
資料3-2 原子力総合防災訓練の実施について
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-07.pdf
参考(原防)地域防災計画の充実に向けた今後の対応
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-08.pdf
原子力災害対策本部構成員
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-09.pdf
配布資料
第33回原子力災害対策本部会議・第3回原子力防災会議合同会議 議事次第
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-01.pdf
資料1-1 廃炉・汚染水問題に関する追加対策の概要(案)
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-02.pdf
資料1-2 東電(株)福島第一原発における廃炉・汚染水問題に対する追加対策(案)
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-03.pdf
資料2-1 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」ポイント
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-04.pdf
資料2-2 原子力災害からの福島復興の加速に向けて
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-05.pdf
資料3-1 地域防災計画・避難計画等の充実に向けた取組状況について
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-06.pdf
資料3-2 原子力総合防災訓練の実施について
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-07.pdf
参考(原防)地域防災計画の充実に向けた今後の対応
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-08.pdf
原子力災害対策本部構成員
http://www.ourplanet-tv.org/files/131220-09.pdf
2013年12月9日
文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は9日、東電福島第1原子力発電所の事故で
国が避難指示を出した区域の住民への賠償指針で素案を示した。 従来の慰謝料などに加え、
放射線量が高い帰還困難区域の住民(約25000人)などには 移住費用を追加するのが柱だ。
費用の水準や追加賠償の対象は 年内をメドに詳細を固める。
この日の会議では、追加賠償の対象について4つの分類を示した。
大熊町などの帰還困難区域の住民には 住居や宅地の取得にかかる移住費用や避難の長期化
に伴う慰謝料を支払う方向だ。
その他の避難指示区域でも、就労や治療など移住の合理的な理由があれば住居・宅地の取得
費用を支払う。 一方、帰還する住民には 住居の修繕費などを支払う。
ただ 移住費用の水準については原賠審の委員の間で意見が割れている。移住費用の支払い
を帰還困難区域以外の住民にも広げるべきだとする意見もあり、調整が難航する可能性もある。
(未完成)